クレジットカード・ローンの法律研究室



電話勧誘販売の規制

・電話勧誘業者の義務について
・申込書面交付の義務付けと契約書面交付の義務付けについて


電話勧誘業者にはどのような義務がありますか?

まず、電話勧誘業者には、事業者名、勧誘者名、商品等の種類、電話勧誘であることの告知義務があります。

この告知義務は、電話勧誘業者が、商品・権利の売買契約や役務の提供契約の勧誘を始める前に、事業者名、勧誘者名、商品・権利や役務の種類と電話勧誘の目的で電話したことを明らかにするという義務です。

次に、電話勧誘業者は契約を締結をしない旨の意思表示をした人には、継続的な勧誘・再勧誘が禁止されています。

これについては、電話勧誘業者からの勧誘にひと言 「その商品はいりません!」 とえいえばそれ以上継続勧誘はできないことになっています。

しかも、電話勧誘販売業者の勧誘自体を拒んだときには、商品の種類を問わず、あらためて電話をかけて勧誘することが禁止されています。

さらに、電話勧誘業者は、代金前払いの電話勧誘販売における承諾等の通知義務を負います。

これについては、申込書面交付の義務付けと契約書面交付の義務付けがありますので、個別にみてみましょう。

申込書面交付の義務付けと契約書面交付の義務付けとはどのようなものですか?

申込書面交付の義務付け
電話勧誘業者が、顧客から郵便等(郵便、電話、FAX、インターネット、パソコン通信、電報、口座振替等を含みます)で商品・権利の売買契約や役務の提供契約の申込みを受けたときは「遅滞なく」(3〜4日以内です)次の事項を記載した書面を交付しなくてはなりません。

ただし、顧客の申込みの際に契約を締結した場合は、契約書面を「遅滞なく」交付しなければなりません。

・商品・権利の販売価格または役務の対価
・商品・権利の代金や役務の対価の支払時期と支払方法
・商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期
・その他訪問販売における申込書面の記載事項と同じ

契約書面交付の義務付け
電話勧誘業者は、次のどちらかの方法で顧客と商品・権利の売買契約や役務の提供契約を締結したときは、「遅滞なく」契約書面を交付しなければなりません。

・電話勧誘行為により、電話勧誘業者が郵便等で契約を締結する場合
・電話勧誘行為により、顧客が郵送等で申込みを行った契約を電話勧誘業者が訪問等の方法で締結した場合

ちなみに、契約書面の記載事項は、申込日が契約日になることと、クーリングオフの記載事項から申込みの撤回に関する事項が不要になること以外は、申込書面と同じです。

最後に、前払式電話勧誘販売では、代金受領後7日以内に商品・権利や役務を提供できないときは、代金前払いの通信販売と同様の事項を顧客に書面で通知しなければならないことになっています。

なお、割賦販売の方法で、前払式電話勧誘販売を行ったときは、割賦販売法の前払式割賦販売としての規制を受けます。


電話勧誘販売の規制
通信販売の規制
訪問販売
割賦販売法の取立行為の規制
割賦販売法上の遅延損害金の上限
電話勧誘販売
訪問販売の規制
特定商取引法上の規制を受ける取引
割賦手数料の規制
割賦販売法と業者の契約解除・残金一括請求

Copyright (C) 2007-2011 クレジットカード・ローンの法律研究室 All Rights Reserved