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割賦販売法と業者の契約解除・残金一括請求

・割賦販売法と業者の契約解除・残金一括請求について
・割賦販売法の場合について


割賦販売法と業者の契約解除・残金一括請求について

割賦販売法の場合、購入者が代金を支払わなかった場合には、業者が契約を解除したり、残金を一括請求できますが、その際には特別な催告をしなければならないことになっています。

具体的には、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告することが必要で、その期間内に支払がなかったときに限ってのみ、契約を解除したり、残金の一括請求ができることになっています。

ここで、民法ではどうなっているのかみてみましょう。

民法では、履行遅延による解除権については、次のように規定されています。

「契約当事者の一方が期日がきても債務を履行しないときは、相当の期間を定めて債務を履行するように催促し、それでも相手方が債務を履行しないときは、はじめて契約を解除することができる」とあり、また、「相当期間を定めて催告し、その期間内に支払がないときは契約の解除ができる」としていますが、相当期間についての具体的な規定がありません。

なので「相当の期間」がどれくらいの期間なのかが問題になります。

ただ上記のように、民法には規定がないので、その時々の取引の内容や、債務の性質などに応じて、個別具体的に、客観的事情で定まることになります。

これは、裁判例でも、「催告期間が不相当であっても、催告の時と解除の時との間に相当の期間が経過していればよい」というように、日数は明確にしていません。 通説・判例では、「3日程度」とされています。

割賦販売法の場合はどうなるのですか?

では、割賦販売法の場合はどうなるのでしょうか?

割賦販売や割賦購入あっせんにおいて、購入者が指定商品や役務提供代金の賦払金・弁済金を支払わないということで、契約を解除したり、期限の利益を喪失させて残金を一括請求したりしようとするときは、20日以上の相当な期間を定めて、それを書面で催告し、その期間内に支払がないときに限られています。

これは、割賦販売などの場合は、うっかり支払期限を過ぎてしまったり、短期的な手元不如意を原因として、残金を一時に求めることは、購入者にとって著しく不利になるからです。

この「20日間以上の相当な期間」というのは、購入者が金策をする期間も考慮されているのです。

なので、たとえば「1日でも支払が遅延した場合には期限の利益を喪失する」という特約を結んだ場合でも、割賦販売法の対象になる取引では、こういった特約を結んでも無効になります。金銭消費貸借契約等では、一般的な特約ですが、割賦販売法では、この点で異なるということになります。

最後に、割賦販売法における期限の利益喪失の事由ですが、割賦販売法施行規則によると、次の3つに限定されています。

■購入者の支払義務の不履行
■購入者の信用が著しく悪化した場合
■購入者に重要な契約条項違反があった場合

上記の「購入者の支払義務の不履行」の場合には、20日間以上の相当な期間を定めて、その支払を書面で催告しなければなりません。

ちなみに、本催告は到達主義を採用しています。

よって、催告状が購入者に到達した日から20日以上ということになります。


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