第1順位、第2順位について
相続の順位というのは、民法の規定によって第1順位、第2順位、第3順位が決められています。
■第1順位=配偶者と子供
・法定相続分は、配偶者と子供の相続分は2分の1ずつです。仮に子供が2人いれば、2分の1をさらに2分の1することになりますので、子供1人につき4分の1ということになります。
・子供が相続開始の前に死亡したときや、相続欠格事由があったり、廃除によって相続人になれないときは、その子供が代襲して相続します。
■第2順位=配偶者と直系専属(被相続人の父母・祖父母)
・被相続人に子供がいない場合には、配偶者と直系専属が相続人になります。
・法定相続分は、配偶者が3分の2で、直系専属が3分の1です。
・直系専属間で親等に差があるときは、より近い人が先になります。
第3順位について
■第3順位=配偶者と兄弟姉妹
・被相続人に子供も直系専属もいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
・法定相続分は、配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1になります。 |