クレジットカード・ローンの法律研究室



クレジットを規制する法律は?

クレジットを規制する法律は?

クレジットを規制する法律には、割賦販売法があります。

クレジットには、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんなどがありますが、これらの取引の適正化を図り、購入者の利益を保護することを目的としている法律が割賦販売法です。

割賦販売法の内容は?

割賦販売法の内容としては、次のようなものがあります。

■取引条件の表示・書面交付の義務
■クーリング・オフ制度
■契約解除等の制限
■割賦購入あっせん購入業者に対する抗弁

取引条件の表示・書面交付の義務とは?

指定商品の割賦販売、割賦購入あっせん、ローン提携販売を行う場合には、次の条件を表示し、契約が締結されれば、契約書を作成・交付しなければなりません。

■現金販売価格
■割賦販売価格
■割賦販売価格にかかる代金支払いの期間、回数
■割賦販売の手数料率...など

クーリング・オフ制度とは?

割賦販売・割賦購入あっせんの方法によって、指定商品の購入を割賦販売業者の営業所以外でした場合には、書面交付の日から8日以内は無条件に申込みの撤回・契約の解除をすることができます。

これをクーリング・オフといいます。

この場合、消費者は損害賠償義務などを一切負うことはありません。

ただし、この8日には書面が交付された日が含まれ、内容証明郵便等の書面で行う必要がありますので注意が必要です。

なお、指定商品以外の物の購入や、営業所での購入の場合にはクーリング・オフはできません。

契約解除等の制限とは?

割賦販売業者は、支払遅延などによって指定商品の販売契約が履行されない場合、20日以上の期間を定めて催告した上でなければ契約を解除することはできません。

また、契約を解除しても、損害賠償額の制限について規定がありますので、もしこの制限を超える支払約款があったとしても、その超過部分は無効となります。

割賦あっせん購入業者に対する抗弁とは?

割賦あっせんで購入したけれど、商品の引渡未了、欠陥商品の場合などは、クレジット会社に対して支払いの拒絶(抗弁)ができます。

もし割賦販売法に違反したら?

割賦販売法に違反すると、最も重い罰則の場合には、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられることになります。


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