どのように改正されたのですか?
次のように改正されます。
<指定信用情報機関制度の創設>
■信用情報の適切な管理や全件登録などの条件を満たす信用情報機関を指定する制度を導入し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できる仕組みを整備します。
⇒ 指定信用情報機関が複数の場合には、相互に残高情報等の交流が義務付けられます。
<総量規制の導入>
■貸金業者に借り手の返済能力の調査が義務付けられます※。
また、次の場合には、年収等の資料の取得が義務付けられます。
⇒ 自社からの借入残高が50万円超となる貸付け、又は
⇒ 総借入残高が100万円超となる貸付けの場合
※個人が借り手の場合には、指定信用情報機関の信用情報の使用が義務付けられます。
■調査の結果、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付など、返済能力を超えた貸付けが禁止されます。
※内閣府令で売却可能な資産がある場合などは除かれる予定です。 |