どのように改正されたのですか?
次のように改正されます。
<上限金利の引下げ>
■貸金業法上の「みなし弁済」制度(グレーゾーン金利)が廃止され、出資法の上限金利が20%に引き下げられます。
⇒ これを超える場合は、刑事罰が科されます。
※利息制限法の上限金利(20%〜15%)と出資法の上限金利(20%)の間の金利での貸付けについては、行政処分となります。
<金利の概念>
■業として行う貸付けの利息には、契約締結費用及び債務弁済費用も含まれることになります。
⇒ ただし、公租公課・ATM手数料は除かれます。
■貸付利息と借り手が保証業者に支払う保証料を合算して上限金利を超過した場合には、超過部分については、原則として、保証料を無効とし、保証業者に刑事罰が科されます。
<日賦貸金業者と電話担保金融の特例の廃止> |