どのように改正されたのですか?
次のように改正されます。
■ヤミ金融に対する罰則の強化
・5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科
↓
・10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金または併科
※109.5%超の超高金利の貸付けや無登録営業などが該当します。
多重債務者問題に対する政府を挙げた取り組みについて
次のように改正されます。
⇒ 政府は、関係省庁相互の連携強化により、多重債務問題解決のための施策を総合的かつ効果的に推進します。
経過措置の見直し規定について
次のようになっています。
■貸金業制度のあり方について、施行から2年半以内に、総量規制などの規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行います。
■出資法と利息制限法に基づく金利規制のあり方について、施行から2年半以内に、出資法と利息制限法の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行います。 |