過去の売掛金をクレジットの対象にすることはできるのでしょうか?
結論から申し上げますと、過去の売掛金をクレジットの対象にすることはできません。
法律上は一般的には禁止されていないのですが、弁護士法上は譲り受けた権利の実行が禁止されています。
これによると、過去の売掛金について債務者が法律上支払義務を争っている場合や、支払能力の継続的な喪失によって支払いができない場合に、このような売掛金をクレジットの対象にして売掛金を譲り受けたり立替払いを行うことは、弁護士法に違反するのです。
過去の売掛金であることを隠してクレジットの申込みをした場合はどうなるのでしょうか?
ではもし、過去の売掛金であることを隠してクレジットの申込みをした場合はどうなるのでしょうか?
これにつきましては、
正常なクレジットの場合は、購入者が購入する商品の支払能力を判定するために、購入商品の内容、必要度合い、金額、支払期間などにより慎重に判断しています。
これに対して、売掛金の場合はすでに売買契約は成立していて入金のない状態ですから、これは購入者の信用不安や何らかの理由があるはずです。
こういった状況を隠して新たなクレジットの申込みをすることは、法令違反にはならなくても加盟店契約上禁止されているケースが少なくありません。
特に支払期限が大幅に過ぎているものは、不良債権のクレジット会社への不正な付け替えともいえますので、詐欺的な行為にあたります。
こうした場合は、加盟店契約に仮に明文の規定がなくても取扱いを拒否できると解釈されています。
また、過去の売掛金であるということを隠してクレジットの申込みがなされて、これに気づかずに加盟店に支払いがなされた場合は、加盟店契約違反または不法行為にもとづいて加盟店に損害賠償請求できると考えられます。 |