クレジットカード・ローンの法律研究室



ローン提携販売

・ローン提携販売について
・ローン提携販売の具体的な仕組みについて


ローン提携販売とはどのようなものですか?

ローン提携販売というのは、まず指定商品、指定権利の代金、指定役務の対価の全部または一部に充てるために、購入者が金融機関から金銭を借入れます。

そして、2か月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して金融機関に弁済することを条件に、販売業者等が購入者の債務を保証して「指定商品」や「指定権利」を販売したり、「指定役務」を提供する販売形態のことです。

平成11年の割賦販売法の一部改正により、ローン提携販売の指定商品に指定権利と指定役務が追加され、抗弁権の接続が新設されています。

ローン提携販売は具体的にはどのような仕組みになっているのですか?

では、ローン提携販売の具体的な仕組みについてみていきましょう。

販売業者や役務提供事業者にとって、最も直接的な販売促進の方法は自らの割賦販売を行うことですが、ローン提携販売は、自らは信用を供与することなく金融機関への融資の紹介を行いその保証をするものです。

ですから、購入者や役務受領者が金融機関への借入れの返済を怠ると、販売業者が保証履行をしたうえで、購入者や役務受領者に求償権を行使することになりますので、はじめから自社割賦販売を行ったのと同じ状態になります。

こうしたことから、ローン提携販売というのは従来からいわゆる割賦販売の一種と認識され、販売業者による書面の交付義務やクーリングオフの保護が認められていました。


本人以外の家族への契約意思確認
友人にプレゼントする商品にクレジットが利用できるか
契約の審査に必要な情報
提携ローン契約
契約書のない立替払契約
過去の売掛金をクレジットの対象にすること
名前と住所のみ記入した場合の審査
ローン提携販売
信販会社が立替払いをする前に顧客がクーリングオフした場合
商品名や分割払手数料が記入されていない立替払契約書(申込書)

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