提携ローン契約とはどのような契約ですか?
提携ローン契約というのは、指定商品、指定権利、指定役務の対価の全部または一部に充てるために、購入者がクレジット会社と提携している金融機関から金銭を借り入れて、クレジット会社が購入者の委託にもとづいてその金融機関等に対して連帯保証する契約のことです。
この提携ローンは、割賦販売法の「割賦購入あっせん」に該当することが法律上明確に規定されています。
提携ローンのメリットとしては、顧客にとっては通常のクレジットと同様に簡便に信用供与を受けられるということがあげられます。
他方、金融機関にとってもリテール部門の拡大に直接結びつくことになりますので、収益率が向上しますし審査・回収・債権管理から開放されるというメリットがあります。
また、提携ローン制度の導入当初は、クレジット会社では自動車のクレジットなどの比較的高額な商品に使用していました。
しかしながら、現在では対象商品も拡大していて、クレジット会社では立替払契約の次に多く使われている契約形態といえます。
提携ローンと貸金業規制法とはどのような関係にあるのですか?
提携ローンと貸金業規制法との関係ですが、この提携ローン制度は、金銭消費貸借契約をもとにしているのですが、本人確認法上は本人確認の対象から除外されています。
また、銀行や生命保険会社などの金融機関はそれぞれ特別の法律に従って業務を行っていますので、貸金業規制法は適用されません。
なので、クレジット会社が行う保証業務にも貸金業規制法は適用されません。 |