クレジット会社の承認がある場合とない場合でどうなりますか?
結論から申し上げますと、クレジット会社の承認がある場合にはできますが、無断で譲渡する場合には問題があります。
ショッピングクレジットやクレジットカードの契約約款には、次のような所有権留保の条項がほぼ例外なく入っていると思われます。
「善良なる管理者の注意をもって、商品を管理し、買入れ、譲渡、賃貸その他会社の所有権を侵害する行為をしないこと」
なので、これに違反した場合には一般に約款において期限の利益喪失事由と規定されていますので、購入者は残金の全額一時払いを請求されても苦情を申し出ることはできません。
※期限の利益の喪失の主張が権利の乱用に当たる場合は除かれます。
そこで、この規定に家族や友人にプレゼントする行為も含まれるのかどうかということが問題になるのですが、このような行為も含まれると考えてください。
従いまして、購入者が商品を自ら保有し、利用することを予定せずに家族や友人にプレゼントするような場合は、原則として上記の所有権留保の条項に抵触しますので、クレジット会社の承認のない限り契約違反になってしまいます。
しかしながら、事前にクレジット会社に、クレジットで購入する商品がプレゼント用であることを通知していて、クレジット会社が商品の有無にかかわらず、信用力や支払能力に問題なしとして承認するのであれば、クレジット会社は所有権留保を放棄したものと考えられますので、プレゼントしても問題ないと思われます。
期限の利益喪失事由になっているのはなぜですか?
期限の利益喪失事由になっている理由についてご説明致しますと、
所有権留保には、クレジット契約者が万一クレジット代金の支払いを延滞したときに、商品を引上げ・換価し、残金に充当するという担保的な機能があります。
しかしながら、この商品が第三者にプレゼントされてしまう場合、通常はプレゼントされた人は所有権がプレゼントした人にないことを過失なく知らないと考えられます。
この場合、プレゼントされた人は民法上の即時取得の規定により、所有権を取得するので、クレジット会社はこの人に留保所有権を主張し商品を引き上げることができなくなってしまいます。
そうすると、クレジット会社は、万一の場合に所有権の留保にもとづいた債権の回収ができなくなってしまいます。
なので、このような行為は禁止し、かつ期限の利益喪失事由としているのです。 |