クレジットカード・ローンの法律研究室



割賦販売法の改正とクレジット契約について

抗弁の接続とは?

割賦販売法では、「指定商品」については、販売業者が倒産したり、商品に欠陥があるなどの債務不履行があった場合には、その事実をクレジット会社に主張して、支払いを拒むことができます。

これが、抗弁の接続といわれるものです。

「指定商品」についての改正

従前は、「指定商品」とされていたのは特定の物品だけであり、次のようなサービスやサービスを受ける権利については、指定商品ではありませんでした。

■学習塾
■外国語会話スクール
■エステティックサロン...など

そのため、これらの業者が倒産したり、債務不履行、中途解約などの場合でも、クレジットの支払いはそのまま継続され、支払いを拒むことはできなかったのです。

それが、平成11年の割賦販売法の改正によって、物品だけでなく、「政令で指定されたサービスや権利」についても割賦販売法の適用対象となりました。


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