クレジットカード・ローンの法律研究室



改正割賦販売法で対象になった商品について

「政令で指定されたサービスや権利」とは?

政令で指定されたのは、次の4種です。

■学習塾
■エステティックサロン
■外国語会話教室
■家庭教師派遣業

なお、その後スポーツ施設が追加されています。

上記4業種にクレジットを利用した場合は?

上記の4業種の継続的なサービスの提供契約に関してクレジットを利用した場合において、業者が倒産したり、債務不履行があったり、また消費者が中途解約したときには、クレジット会社に対して支払停止を主張することができます(支払停止の抗弁)。

ちなみに、この割賦販売法の改正では、従前から問題となっていた、サラ金からの借入れを利用した割賦購入あっせんについても抗弁の接続を認め、支払いの停止を主張することができるように明文で規定されています。

なお、平成13年6月1日からは、内職・モニター商法に係る物品の販売等のトラブルでも抗弁が認められています。


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