クレジットカード・ローンの法律研究室



契約書受入後の立替払対象金額の訂正

・立替払契約の成立について
・立替払対象金額の訂正への対処について


立替払契約はいつ成立するのですか?

立替払契約というのはいつ成立するのでしょうか?

これについては、契約上、顧客と信販会社との立替払契約は信販会社が所定の手続をもって承諾し、販売店に通知したときに成立することになっています。

また、顧客と販売店との売買契約、役務提供契約は、販売業者と購入者との間の合意で成立します。

ただし、クレジットの利用により、代金の決済を行う場合には、立替払契約が成立した時から効力が発生することになります。

立替払対象金額の訂正はどのように対処するのですか?

では、販売店が信販会社に契約書等を提出した後の立替払対象金額の訂正はどのように対応するのでしょうか。

顧客が販売店から商品を追加購入したなどの理由で、信販会社が販売店から申込書等を受け入れた後に、販売店から立替払対象金額の訂正依頼があったときは、変更前の立替払契約は、いったんキャンセル処理を行い、あらためて顧客との間で新たな立替払契約を締結する必要があります。

この場合は、いわゆる「赤黒処理」を行うことになります。

ちなみに、特定商取引法上の訪問販売や電話勧誘販売などの場合は、顧客が販売店から「クーリングオフができる旨を記載した書面」を受領した日を含めて8日以内なら無条件でクーリングオフをすることができます。

ここで、前述の信販会社が販売店から契約書を受け入れた後に立替払対象金額が変更され、変更前の立替払契約をキャンセルして、あらためて立替払契約を締結した場合には、当然、顧客が販売店から新たな立替払契約についての「クーリングオフができる旨を記載した書面」を受領した日から、その期間が起算されることになります。


契約書受入後の立替払対象金額の訂正
立替払契約と割賦販売法との関係
立替払契約の法的性質
クレジット利用している顧客が特定継続的役務提供契約を中途解約したときの加盟店の対応
クーリングオフが適用されない場合
契約書受入前の立替払対象金額の訂正
分割手数料の法的性質
個品割賦購入あっせんの際、販売業者が購入者に示さなければならないもの
加盟店情報センター
クーリングオフしたときのクレジット会社の対応

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