クレジットカード・ローンの法律研究室



個品割賦購入あっせんの際、販売業者が購入者に示さなければならないもの

・割賦購入あっせんについて
・販売店が取引条件を表示・広告する場合について


割賦購入あっせんとはどのようなものですか?

販売業者が個品割賦購入のあっせんをする際には、取引条件の表示義務、その他の義務づけがあります。

それでは、個々具体的にみていきましょう。

「割賦購入あっせん」というのは、顧客が販売店から購入した商品代金等について、信販会社に対して「2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」して支払う方式です。

これにおいては、顧客に対して表示する取引条件の表示義務が、顧客に対して信用取引の誘引を行う者に課せられています。

「個品方式」の「割賦購入あっせん」の場合は、信販会社との間で加盟店契約を締結した販売店が、顧客に「指定商品」や「指定権利」を販売したり、「指定役務」を提供するので、販売店側に取引条件の表示義務が課せられています。

これに対してクレジットカードなどの「総合方式」の「割賦購入あっせん」については、クレジットカードを発行する信販会社に取引条件の表示義務が課せられています。

販売店が取引条件を表示したり広告する場合はどうなるのですか?

販売店が取引条件を表示したり広告する場合には、指定商品等の販売までか、広告する時点で、顧客に以下の事項を表示しなければならないことになっています。

(1)商品や権利の「現金販売価格」または役務の「現金提供価格」
(2)購入者や役務提供を受ける者の「支払総額」
※商品等の代金と分割手数料を合計した金額です。
(3)上記(2)の金額の「支払期間」と「支払回数」
(4)割賦あっせんの手数料

※「アドオン方式」にすると顧客が低い利率と誤認するおそれがありますので、「実質年率により」少なくとも0.1%の単位まで示す必要があるとされています。

さらに、販売店が取引条件の掲示や書面を提示する場合は、「日本工業規格 Z8305」に規定する「8ポイント」以上の活字を使用しなければならないことになっています。

これは、販売店が顧客に、「個品割賦購入あっせん」で「指定商品等」を販売する場合は、顧客が取引条件を十分に比較検討することができるようにするためです。

ちなみに、販売店が取引条件を表示する場合は、営業所等の場所に見やすい方法で掲示しなければならないことになっています。


契約書受入後の立替払対象金額の訂正
立替払契約と割賦販売法との関係
立替払契約の法的性質
クレジット利用している顧客が特定継続的役務提供契約を中途解約したときの加盟店の対応
クーリングオフが適用されない場合
契約書受入前の立替払対象金額の訂正
分割手数料の法的性質
個品割賦購入あっせんの際、販売業者が購入者に示さなければならないもの
加盟店情報センター
クーリングオフしたときのクレジット会社の対応

Copyright (C) 2007-2011 クレジットカード・ローンの法律研究室 All Rights Reserved