クレジットカード・ローンの法律研究室



立替払契約と割賦販売法との関係

・立替払契約と割賦販売法との関係について
・法律的な観点について


立替払契約と割賦販売法とはどのような関係にあるのですか?

立替払契約と割賦販売法というのは密接な関係にありますが、それではどのような関係にあるのでしょうか?

立替払契約と割賦販売法とは、以下のような関係にあります。

まず立替払契約は、割賦販売法における「個品割賦購入あっせん」に該当します。

他方、割賦販売法は、指定商品・指定権利・指定役務の代金を「2か月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」して支払うことを条件にしています。

法律的にはどうですか?

顧客が販売店から購入した商品代金等について、顧客が金融機関から金銭を借り受け、信販会社が顧客の委託を受けて、金融機関に対して保証するいわゆる提携ローンについては、当時の通産省が、「いわゆる提携ローンについて」と題する昭和61年の通達で、「提携ローンは割賦販売法2条3項に規定する割賦購入あっせんに該当する」としています。

また、仮に信販会社と顧客との契約が金銭消費貸借契約だったとしても、顧客が特定の販売店から購入した「指定商品」等の代金について、信販会社が顧客に融資し、顧客が信販会社に「2か月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」して支払う場合は、割賦販売法が適用されることになります。


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立替払契約と割賦販売法との関係
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