クーリングオフをした場合消費者にはどのような権利が認められているのですか?
クーリングオフをした場合、消費者には以下の権利が認められています。(ただし、連鎖販売取引については、(1)(2)(4)のみになります。)
(1)損害賠償や違約金を支払う必要がありません。
(2)商品等の引き取りや権利の返還に要する費用は、販売店が負担します。
(3)役務の提供を受け、または施設を利用した場合でも、その契約にもとづく対価の支払義務はありません。
※例えば、エステティックのサービスを一部受けていても、そのサービス料を支払う必要はありません。
(4)すでに商品代金や対価の一部を支払済みの場合は、速やかに販売店からその全額の返還を受けることができます。
※特定商取引法が定める特定の商品について、使用したり消費したりした場合は、この限りではありません。
(5)役務の提供に伴い、土地や建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で原状回復を販売店に請求できます。
※たとえば、エアコンの取り付け工事で壁に穴をあけてしまった場合、販売店は無料で穴を埋め戻さなければいけません。
連鎖販売取引についてはどうですか?
連鎖販売取引については、上記の(1)(2)(4)のみになります。 |