クーリングオフの行使期間はどのようになっていますか?
クーリングオフの行使というのは発信主義ですので、消費者が法定の期間内に郵送で発送すれば、発送日に申込みの撤回や解除の効力が生じます。
クーリングオフの行使期間というのは、取引の安全のために、書面を受領した日を含めた法定期間内ということになっていますが、これだと郵便事情などによっては、申込みの撤回や解除ができない消費者がでてしまうことも考えられるため、民法の到達主義の例外を定めて発信主義をとっているのです。
クーリングオフのハガキはどのように書けばよいのでしょうか?
ここで、どうやってクーリングオフのハガキを書けばいいんだろうと心配になった方もいらっしゃると思います。
そんな方のために、クレジット契約の標準約款では、消費者がクーリングオフの書き方がわからなくて法定期間を経過してしまうことがないように、ハガキのサンプルと記入例を表示しています。
なので、消費者はそのハガキの記入例に従って投函すればクーリングオフができるようになっていますのでご心配は無用です。
ちなみに、標準約款中の「クーリングオフのお知らせ」では、販売店宛には、簡易書留扱で郵送するよう求めています。
これは、簡易書留にすれば、発信日が明らかになるので、法定期間内にクーリングオフを行使したことが明らかになるからです。
他方、クレジット会社へのハガキは、普通郵便で郵送するように求めています。
これは、消費者が、販売店とクレジット会社の双方に簡易書留で郵送することになると費用がかかることに配慮したものです。
クレジット会社にもハガキを郵送するのは、販売店だけだと、消費者への請求が止まらない可能性があるからです。 |