クーリングオフの期間について
クーリングオフが認められている取引には、特定商取引法では、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引があります。
そして、これらは原則として法所定の書面を受領した時を起算日とする一定の期間が経過するまで(クーリングオフ期間)、契約の申込みの撤回や契約の解除が認められています。
要するに、クーリングオフというのは、クーリングオフが認められている期間に行う必要があるということです。 では、各取引のクーリングオフ期間をみてみましょう。
■訪問販売、電話勧誘販売
…購入者等の申込内容を明らかにする書面を受領した日か、契約内容を明らかにする書面を受領した日のどちらか早いほうから起算して8日以内です。
■特定継続的役務取引
…契約内容を明らかにする書面を受領した日から起算して8日以内です。
■連鎖販売取引
…連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を受領した日から起算して20日間認められています。
※ただし、連鎖販売契約に係る特定負担が、再販売をする商品の購入に関するもののときは、特定商取引法上の書面を受領した日か、その連鎖販売取引にもとづいてその商品の引渡しを受けた日のどちらか遅い日から起算して20日間とされています。
■業務提供誘引販売取引
…業務提供誘引販売契約の内容を明らかにする書面を受領した日から起算して20日です。
ちなみに、クーリングオフ期間は、書面受領日を算入して計算します。
ここで、なぜ連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引の場合だけ長期のクーリングオフ期間が認められているのでしょうか。
これは実は、訪問販売などの場合は、商品の購入などに限られていますが、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引の場合には、収入が得られるということが告げられています。
そのため、ビジネスに不慣れな一般消費者が利益を得られる可能性などについて冷静な判断をするには、それ相応の時間が必要になるはずというわけです。
クーリングオフの起算日はどのようになっているのですか?
次にクーリングオフの起算日についてですが、クーリングオフ期間というのは、法定書面の交付によって起算します。
従いまして、もし法定書面が交付されていないような場合には、クーリングオフ期間が起算できませんので、進行もしないということになります。
その場合は、契約締結後何日経っていても、クーリングオフをすることができます。
ちなみに、この交付される法定書面には、クーリングオフに関する事項が記載されていなくてはならないことになっています。
なので、もし法定書面が交付されていても、このクーリングオフについての記載がなかったり、記載があっても誤ったものであった場合には、顧客はクーリングオフについての判断ができませんので、この場合も、クーリングオフの期間は進行しないと考えられます。
さらに、販売店がクーリングオフ妨害をした場合についてですが、販売店が不実告知によって、クーリングオフ対象外であると誤認させたり、威迫し困惑させてクーリングオフ期間を経過させたときは、販売店は、あらためてクーリングオフができる旨を記載した書面を交付して説明を行わなければなりません。
消費者はその後、前述の販売形態ごとに8日または20日が経過するまでは、いつでもクーリングオフができることになります。
最後に、口頭でクーリングオフができるかについて問題になります。
これは特定商取引法では、購入者が「書面により」申込みの撤回や契約の解除ができると想定しているからです。
しかしながら、特定商取引法の書面によるという趣旨は、クーリングオフ期間内にクーリングオフのなされたことについて、後日の紛争を防止するためであると考えられます。
このように考えると、口頭であっても、書面によるのと同程度に明確な証拠があり、消費者がこれを立証できる場合には、クーリングオフができるものと解釈できます。 |