クレジットカード・ローンの法律研究室



特定継続的役務提供

・特定継続的役務提供について
・特定継続的役務提供の6業種について


特定継続的役務提供とはどのようなものですか?

特定継続的役務提供というのは、エステティックサロン、語学教室、学習塾、家庭教師派遣業、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどの継続的役務の提供契約と、これらの継続的役務を受ける権利の購入契約のことです。

継続的役務提供取引の特徴は、一定の効果が生じるといって勧誘が行われ、長期間の役務提供と、これに対する金銭の支払いをあらかじめ契約するという取引形態です。

この取引による消費者トラブルが急増したこともあって、平成15年の特定商取引法施行例改正によって、全部で6業種が規制の対象になりました。

特定継続的役務提供の6業種とはどのようなものですか?

特定継続的役務提供の6業種というのは、次のようなものです。

(1)人の皮膚を清潔にし、もしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うものであって、役務提供期間が1か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
…これは、エステティックサロンなどのことです。

(2)語学の教授((3)と(4)のための学力の教授を除く)を行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
…これは、語学教室などのことです。

(3)(小学校と幼稚園を除く)学校の入学試験に備えるため、または(大学および幼稚園を除く)学校教育の補習のための小学生、中学生、高校生を対象とした学力の教授を、役務提供事業者の事業所や役務提供事業者の用意する場所(塾、公民館等)で行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
…これは、学習塾などのことです。

(4)(小学校と幼稚園を除く)学校の入学試験に備えるため、または(大学および幼稚園を除く)学校教育の補習のための小学生、中学生、高校生、浪人生を対象とした学力の教授を(3)の塾等以外の場所(教師が訪問する自宅等の場所、あるいはFAXや電話、インターネット、郵便等の通信指導が提供される自宅等の場所)で行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
…これは、家庭教師派遣や通信指導のことです。

(5)パソコンまたはワープロの操作に関する知識または技術の教授を行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
…これは、パソコン教室などのことです。

(6)結婚を希望する者への異性の紹介を行うものであって、役務提供期間が2か月を超え、その契約金額が5万円を超えるもの
…これは、結婚相手紹介サービスのことです。

ちなみに、役務提供事業者や権利販売業者は、営利の意思をもって、反復継続して取引を行う者ということが要件になっていますので、公立学校、私立学校、専修学校、各種学校などが行う語学の教授や学力の教授は、特定取引法の対象外です。

ここで、契約金額の多くが5万円になっていますが、これには入学金なども含まれるのかと疑問に思われるかもしれません。

これについてですが、契約金が5万円を超えるかどうかは、入学金、入会金、施設整備費なども含めたもので、サービスを受けるにあたって購入しなければならないものがあるのであれば、それも含めた額で判断されます。

なので、役務提供の対価の部分は5万円未満でも、抱き合わせで販売される商品等の価額の合計が5万円を超えていれば、全体としては5万円を超えるものに該当することになります。


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