給与所得者等再生とは
個人再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生がありますが、給与所得者等再生というのは小規模個人再生の督促とされているものです。
なので、基本的な手続などは小規模個人再生と同じなのですが、若干、小規模個人再生とは異なるところもあります。
給与所得者等再生の申立てができるのは、小規模個人再生の申立要件を備えている人のうち以下の人とされています。
■給与やこれに類する定期的な収入を得る見込みがある人
■その額の変動の幅が小さいと見込まれる人
債権者の決議について
給与所得者等再生では、債権者の決議が不要です。
小規模個人再生では、再生計画案に対して再生債権者の書面による決議が必要でしたのでこの点は異なりますね。
また、弁済総額についてですが、給与所得者等再生の場合は、小規模個人再生の規定額以上で、かつ、債務者の可処分所得の2年分以上でなければなりません。
さらに、再申立については、一定の場合(破産免責の確定から7年を経過していない場合など)には、給与所得者等再生の申立てが認められない旨の規定があります。
ちなみに、給与所得者でも小規模個人再生の手続をとることができます。
小規模個人再生だと債権者の書面による会議があったりしますので、再生計画認可が大変になりますが、弁済の負担額は小規模個人再生のほうが軽いですから、そちらを選択する人もいると思われます。 |