債権者の対応について
さて、破産者が破産手続申込の直後に借入をした場合、債権者はどのように対応したらよいのでしょうか?
結論から申し上げますと、債権者は悪意の不法行為債権として損害賠償請求をすることができます。
通常ですと、破産手続開始の申立てをする債務者などは、その時まで資金の借入等は反復して行っていると思われます。
けれども、破産手続の開始の直前に借入をしている債務者の場合、果たして借入時点で返済が可能なものとして借入れの申込をしたのかどうかかなり疑わしいです。
さらに、申立て後に広告や通知がされないうちに、従来から保有していたカードを利用して借入をしたり、商品を購入して立替金債務を負担するような場合は、かなり悪質なものといえそうです。
なので、このような場合には、すでに支払不能の状況等にあることを隠して行っていることが明らかですから、詐術を用いた借入に該当し、免責不許可の申立てを行うことが考えられます。
裁量によって免責許可の決定が行われた後について
そして、裁量によって免責許可の決定が行われた後は、悪意の不法行為による損害賠償請求が行われると思われます。
これについては刑事罰を受けることも十分考えられます。
そもそも債務者は、支払能力が不能の状況であるということで、破産手続の開始の申立てを行っているわけですから、借入をすること自体、債権者の返済への期待を欺いていると言わざるを得ません。
これは、刑法の詐欺に該当する可能性もありますので、債権者側が掲示告訴することも考えられます。 |