任意整理の手順について
任意整理は、裁判所が関与しないで行われる整理方法で私的整理や内整理ともいわれます。
具体的な手順は以下の通りです。
(1)債権者会議の召集
(2)債権者委員の選出
(3)債権者委員会の結成
(4)債権届出
(5)債務者の財産の換価(配当原資の確保)
(6)配当
任意整理のメリットとデメリットについて
次に任意整理のメリットとデメリットについて整理してみましょう。
まず、メリットは以下のようなものです。
■法的な整理と違って、法律で定められた画一的な処理や手続が不要なので、簡易・迅速に整理を進めることができる。
■債務者の財産を比較的自由に換価できるので、有利な条件で換価できれば、高配当を期待することができる。
■任意整理から法的整理へ移行したり、その反対もできるので、手続に融通性がある。
■債権者と債務者が協力して手続を進めていくことが成否の前提になっている。
デメリットは以下のようなものです。
■任意性
…整理に参加するかどうかや、参加してもどのような内容の和解をするかは債権者の自由なので不安定な要素がある。
■不拘束性
…任意整理について定めた法律がないので、原則として任意整理の内容は当事者以外を拘束できない。
そのほかに、弱体性、不平等性といったデメリットもあります。 |