破産手続き中の強制執行はできるのかについて
さて、破産手続き中に強制執行してもよいのでしょうか?
結論から申し上げますと、破産手続前の強制執行は破産手続の開始決定により中止されます。また、破産手続開始後の強制執行はできません。
法律上はどうなっているのかについて
では具体的に法律上はどうなっているのかみてみましょう。
破産法では、破産手続の開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産への強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行などは禁止されています。
また、個人の債務者が破産手続開始の開始の申立てをした場合には、その申立てと同時に免責許可の申立てをしたものとみなされますので、破産手続と免責手続は一体・連続した手続として取り扱われます。
なので、破産手続瑕疵以後の強制執行は認められないということです。
個人債務者の場合、実質的には破産手続開始の申立てと免責許可の申立ての日が同じ日になりますので、破産手続開始の申立日以降は、破産手続が終了しても強制執行が禁止されることになります。
ちなみに、そのまま免責許可の決定が確定すれば、もはや強制執行はできませんので、すでになされていた強制執行等の手続は失効することになります。 |