クレジットカード・ローンの法律研究室



破産債権者が免責許可が確定した後で破産者に弁済をさせるような行為

・破産債権者が免責許可確定後に破産者に弁済をさせるような行為について
・破産債権が貸金債権だった場合について


破産債権者が免責許可確定後に破産者に弁済をさせるような行為は認められるのでしょうか?

結論から申し上げますと、破産債権者が免責許可が確定した後、意図的に破産者に弁済をさせるような行為は許されません。

仮に、そのような行為が行われた場合は、破産者等に対する面会強請等の罪になりますので、3年以下の懲役か300万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。

なお、その場合は、それをした従業員だけではなく、事業者自身も罰金刑を科されることになります。

破産債権が貸金債権だった場合について

また仮に破産債権が貸金債権だった場合には、貸金業規制法の「債務者等以外の者に対して、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること」に抵触するおそれがあります。

なのでこの規定に抵触した場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

ちなみに、破産者の親族その他の者に破産債権を弁済させたり、保証させる目的で面会を強請・強談威迫したりする行為についても面会強請等の罪になります。


詐欺破産罪
破産手続開始の申立て直前の財産移転
破産手続終了後の連帯保証人への弁済請求
破産債権者が免責許可が確定した後で破産者に弁済をさせるような行為
破産手続と免責
破産法の否認権
破産手続き中の強制執行
債務者が一部の債権者の名前を債権者名簿に記載しなかった場合
免責許可が確定した後に破産者が債権者に弁済をすること
破産債権の届出書の記載方法と添付資料

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