破産債権の届出について
結論から申し上げますと、破産債権の届出書に所定の事項を記入し、証拠書類の写しを添付して届出を行います。
では具体的にみていきましょう。
破産債権の届出については、次の事項を記載して行います。
■破産債権の額と原因
■優先的破産債権であるときはその旨
■劣後的破産債権や約定劣後破産債権のときはその旨
■自己への配当合計額が1,000円未満でも受領の意思がある場合はその旨
■別除権の目的である財産
■別除権を行使しても不足する債権額等を所定の用紙に記入したうえで以下の記入
■破産債権者と代理人の氏名か名称と住所
■通知や期日の呼び出しを受ける場所
■有名義債権であればその旨
■訴訟継続の有無、これに破産債権者の郵便番号、電話番号、連絡に必要な事項
債権届出書について
また、債権届出書には、破産債権に関する証拠書類の写しの添付が義務づけられています。
さらに、判決等の債務名義を取得した債権については債務名義の写しが必要です。
なお、代理人による届出については代理権限を証明する書面の添付が義務づけられています。 |