クレジットカード・ローンの法律研究室



クーリング・オフ

クーリング・オフの要件は?

クーリング・オフというのは、無条件に解約できる権利のことをいいますが、これは次の要件を満たしたときにすることができます。

■クーリング・オフしたいものが法令で指定された「商品」「役務」「権利」であること。
※健康食品、化粧品、レジェー会員権などかなりの数のものがあります。

■クーリング・オフしたいものが、法令で指定された消耗品の場合、開封したり使ったりしていないこと。
■現金払いの場合、代金総額が3,000円以上であること。
■契約したのが営業所等以外の場所であること。
■契約書が交付された日から8日以内であること。

路上などで呼び止められて営業所へ連れて行かれた場合は?

契約は営業所で行っていても、次のようなケースは、クリーング・オフの対象になります。

■路上などで呼び止められて営業所へ連れて行かれた場合
■目的を告げられずに電話などで営業所に呼び出された場合

ただし、次のような法令で指定された消耗品については、開封したり使ったりした場合には、クーリング・オフできませんので注意が必要です。

■健康食品
■化粧品
■毛髪用剤
■コンドーム...など

販売者から試しに使ってみてと言われて開封した場合は?

例えば、化粧品を買わされて、販売員が「試しに使ってみて」などと言葉巧みに言って購入者に開封させたり、使用させたりした場合には、クーリング・オフは可能です。

なお、商品を買わせる際に、販売員が嘘をついたような場合は、消費者契約法4条に基づいて解約できる場合もあります。


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