クレジットカード・ローンの法律研究室



展示販売で買った着物のクーリング・オフ

クーリング・オフとは?

次のような場合には、クーリング・オフはできません。

■営業所などで購入した場合
■「一定期間にわたり指定商品を陳列して販売し、店舗に類するもの」において購入した場合...など

「一定期間にわたり指定商品を陳列して販売し、店舗に類するもの」とは?

「一定期間にわたり指定商品を陳列して販売し、店舗に類するもの」の具体的な内容について、通達では次のように定めています。

■最低2、3日以上の期間
■指定商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで
■展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行う場合

特設会場で開かれていた展示販売会の場合は?

特設会場で開かれていた展示販売会で商品を購入した場合は、展示販売会が開かれていた期間が何日かということがポイントになります。

このとき、展示会が1日であれば、クーリング・オフは可能といえます。

しかしながら、業者もこういうことを考慮して販売しているようなので、大抵は2〜3日間展示販売をするようです。

よって、そのようなケースでは、原則としてクーリング・オフはできないということいなりますので、くれぐれも注意してください。


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