特定継続的役務提供とは?
特定継続的役務提供というのは、これまでは、次のようなものがありました。
■語学教室
■学習塾
■家庭教師
■エステティックサロン...など
そして、今回法改正によって、さらに次のものも含まれることになりました。
■結婚相手紹介サービス(結婚相談所)
■パソコン教室
ただし、役務提供期間が、エステティックサロンは1か月以上、その他は2か月以上であり、また、契約金額の総額が5万円以上という要件があります。
特定継続的役務提供は、いつでも中途解約できるのですか?
特定継続的役務提供に含まれるサービスについては、いつでも中途解約することができます。
また、解約手数料についても上限が決められていますので、高額な解約手数料は請求できないようになっています。
ちなみに、契約書などの交付のときから8日以内であれば、クーリング・オフも可能で、この場合には、解約手数料は不要です。
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