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特定継続的役務提供の中途解約

特定継続的役務提供とは?

特定継続的役務提供というのは、これまでは、次のようなものがありました。

■語学教室
■学習塾
■家庭教師
■エステティックサロン...など

そして、今回法改正によって、さらに次のものも含まれることになりました。

■結婚相手紹介サービス(結婚相談所)
■パソコン教室

ただし、役務提供期間が、エステティックサロンは1か月以上、その他は2か月以上であり、また、契約金額の総額が5万円以上という要件があります。

特定継続的役務提供は、いつでも中途解約できるのですか?

特定継続的役務提供に含まれるサービスについては、いつでも中途解約することができます。

また、解約手数料についても上限が決められていますので、高額な解約手数料は請求できないようになっています。

ちなみに、契約書などの交付のときから8日以内であれば、クーリング・オフも可能で、この場合には、解約手数料は不要です。


破産債権の届出書
化粧品のクーリング・オフ
展示販売で買った着物のクーリング・オフ
特定継続的役務提供の中途解約
特定商取引法と送りつけ商法
破産手続
クーリング・オフの期間
特定継続的役務提供の法的規制
テレビショッピングのクーリング・オフ
クレジットカードとは?

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