クレジットカード・ローンの法律研究室



特定商取引法と送りつけ商法

送りつけ商法とは?

次のような流れで勝手に商品が送られてくることがあります。

■自宅に勝手にカタログが送られてくる。
       ↓
■「購入しないとの返事のない場合には、商品をお送りします」と書かれている。
       ↓
■放置したら商品が送られてきた。

これが、送りつけ商法(ネガティブオプション)と呼ばれる販売方法です。

送りつけ商法にあった場合、代金は支払わなければならないのでしょうか?

そもそも商品の購入を申し込んでいないわけですから、売買契約は成立していませんので、代金を支払う必要はありません。

特定商取引法ではどうなっていますか?

特定商取引法では、このような送りつけ商法について、商品の送付があった日から14日間※購入することを承諾せず、かつ販売業者が商品の引き取りをしなかった場合には、送りつけられた商品を自由に処分してよいとされています。

※送りつけた販売業者へ引き取りの請求をした場合には、その日から7日間です。


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