送りつけ商法とは?
次のような流れで勝手に商品が送られてくることがあります。
■自宅に勝手にカタログが送られてくる。
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■「購入しないとの返事のない場合には、商品をお送りします」と書かれている。
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■放置したら商品が送られてきた。
これが、送りつけ商法(ネガティブオプション)と呼ばれる販売方法です。
送りつけ商法にあった場合、代金は支払わなければならないのでしょうか?
そもそも商品の購入を申し込んでいないわけですから、売買契約は成立していませんので、代金を支払う必要はありません。
特定商取引法ではどうなっていますか?
特定商取引法では、このような送りつけ商法について、商品の送付があった日から14日間※購入することを承諾せず、かつ販売業者が商品の引き取りをしなかった場合には、送りつけられた商品を自由に処分してよいとされています。
※送りつけた販売業者へ引き取りの請求をした場合には、その日から7日間です。 |