クーリング・オフの期間は?
クーリング・オフができる期間は、申込書面または契約書面を受け取った日から8日以内です。
ここで注意しておきたいのは、あくまでも「書面の交付を受けた日」であって、「契約をした日」ではないということです。
なぜ「契約をした日」ではないのですか?
「契約をした日」ではない理由ですが、申込書面等には、契約の内容とクーリング・オフできる旨の記載があるので、その書面を受け取って初めてクーリング・オフが可能であることや、クーリング・オフの方法を知ることができるからです。
もし交付された書面にクーリング・オフに関して記載がない場合は?
交付された書面にクーリング・オフに関する記載がされていない場合には、クーリング・オフの期間は進行しないこととされています。
なお、「特別の契約だからクーリング・オフはできない」などと言ってクーリング・オフするのを妨害したような事情がある場合にも、クーリング・オフの期間は進行しないことになっています。
クーリング・オフの方法は?
クーリング・オフする場合には、ハガキなどに、契約した年月日、商品名などを書いて、郵便局で配達記録郵便か簡易書留扱いで出します。
このとき、証拠を残すためにコピーを取っておくとよいでしょう。
ちなみに、配達証明付内容証明郵便で出すと、配達されたことが証明されるだけでなく、どのような書面を出したのかという証拠が郵便局に残りますのでより確実です。
クーリング・オフは電話ではダメなのですか?
クーリング・オフは、法律上「書面により行う」とされていますので、電話で伝えるのは避けたほうが無難です。
クーリング・オフした場合、お金や商品はどうなるのですか?
クーリング・オフした場合には、支払ったお金は返金されます。
また、受け取った商品などは返品する必要がありますが、送料は業者が負担することになっています。
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