クレジットカード・ローンの法律研究室



貸金業(サラ金)に関する法律について

どのようなものがありますか?

貸金業(サラ金)に関する法律には、次のようなものがあります。

貸金業法
⇒ この法律は、正式には「貸金業の規制等に関する法律」といい、貸金業者を規制する目的の法律です。
⇒ その内容は、次のようなものです。
・登録制度
・悪質取立の禁止...など
⇒ 取立規制については、改正により強化され、罰則も引上げられました。

利息制限法
⇒ この法律では、利息の最高限度などを規定しています。
⇒ 具体的な利息の最高限度は次のとおりです。
・元本が10万円未満の場合・・・年2割
・元本が10万円以上100万円未満・・・年1割8分
・元本が100万円以上の場合・・・年1割5分

出資法
⇒ この法律は、正式には「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といいます。
⇒ 年29.2%を超える高金利は処罰されます。

破産法
⇒ 目ぼしい財産がない場合の同時廃止・・・347条〜357条
⇒ 免責および復権・・・366条ノ2〜373条
⇒ 詐欺破産罪・過怠破産罪などの罰則は、374条〜382条

※クレジットによるキャッシングも同じです。


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