どのような法律ですか?
貸金業規制法というのは、サラ金など貸金業者の業務等を規制する法律です。この法律は、第1次サラ金パニックといわれた昭和58年に誕生しました。
貸金業規制法の内容は?
貸金業規制法の主たる内容は次のようなものです。
■貸金業者の登録制
■貸金業者の業務に対する規制
■業務に対する行政の監督権限...など
貸金業者の登録制の導入とは?
貸金業を開業するには、内閣総理大臣※または都道府県知事に申請して事前登録が必要です。また、3年ごとに登録の更新を受けなければなりません。
なお、無登録業者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は1億円)以下の罰金またはこれらが併科されます。
※各地の財務局・財務事務所 |