クレジットカード・ローンの法律研究室



貸金業規制法の内容について

どのような法律ですか?

貸金業規制法というのは、サラ金など貸金業者の業務等を規制する法律です。この法律は、第1次サラ金パニックといわれた昭和58年に誕生しました。

貸金業規制法の内容は?

貸金業規制法の主たる内容は次のようなものです。

■貸金業者の登録制
■貸金業者の業務に対する規制
■業務に対する行政の監督権限...など

貸金業者の登録制の導入とは?

貸金業を開業するには、内閣総理大臣※または都道府県知事に申請して事前登録が必要です。また、3年ごとに登録の更新を受けなければなりません。

なお、無登録業者は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は1億円)以下の罰金またはこれらが併科されます。

※各地の財務局・財務事務所


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