どのような規制ですか?
貸金業者の業務行為に対する規制というのは、借主(消費者)を保護するための規制で、次のようなものです。
■過剰な貸付けの禁止
■貸付条件を店内に掲示し、誇大広告等を規制
■契約書、受取証書などの書面交付の義務付け
■「一切を業者側にお任せします」などといった白紙委任状を、業者が取得することの禁止
■悪質な取立行為を規制
■債権を譲渡する場合に関する規制
貸金業規制法の業務に対する行政の監督権限とは?
貸金業者に対する監督行政庁といったら、金融庁・各地の財務局と都道府県知事です。そして、この監督行政庁は、次のような行政処分を含む監督権限を持ちます。
■報告徴収
■立入検査
■業務停止
■登録抹消...など
このように、貸金業者は貸金業規制法により厳しい規制を受けます。借主としては、違反行為に対しては、毅然とした態度で臨むことが大切です。
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