割賦販売法について
クレジットによる販売というのは、その支払いが2か月以上の期間にわたり3回以上に分割された場合、「割賦販売法」の適用があります。
割賦販売法では、、書面の交付義務等を規定しています。
なお、取立規制については、経済産業省通達があります。
カード契約に関するトラブルとは?
クレジットやサラ金などのカード契約というのは、消費者信用(与信)制度と呼ばれますが、これは消費者にとっては非常に便利なものであるため、多くの危険を伴います。
近年、次のようなトラブルが多発していますので注意したいところです。
■業者の過剰融資の問題
■契約内容についての無知・軽率さによるトラブル
■無知に付け込む悪質商法の横行...など
借入れのトラブルとは?
借入れのトラブルには、勝手に他人が自分名義で借り入れたケースなどがあります。
この場合は、当然返済の義務はありません。また、金銭消費貸借の内容が問題になるケースがあります。特に金利が問題で、サラ金の金利は通常ですと利息制限法に違反しますが、一定の要件を満たせば「みなし弁済」として有効とされているからです。 |