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貸金業者に白紙委任状を求められた場合について

なぜ白紙委任状を要求するのですか?

貸金業者が白紙委任状と印鑑証明書を要求するのは、公正証書の作成や不動産に抵当権を設定したりするためであると考えられます。

つまり、執行認諾約款のある公正証書が作成されれば、裁判をすることなく、直ちに強制執行をして、給料や家財道具などを差押えることができるからです。

このようなことから、貸金業法20条2項では、次のように規定しています。

⇒ 「貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない」

これは、白紙委任状を含めて、公正証書の作成を代理人に委任する書面の取得を禁止しているのです。

また、利息制限法の利息を超える貸付契約については、貸金業者が特定公正証書を作成することを禁止しています。

上記に違反するとどうなるのですか?

上記に違反すると、貸金業者は1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金またはこれらが併科されます。

よって、上記のような要求があった場合には、借金の整理も含めて、弁護士会の法律相談センターなどで相談するようにしてください。


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