どのように異なるのですか?
普通の保証人と連帯保証人では、次のような点において異なります。
<普通の保証人>
■契約当事者
⇒ 保証人と債権者
■債権者から請求されたとき
⇒ 催告の抗弁権
⇒ 検索の抗弁権
※債権者からの催告・執行に対して、まず主たる債務者に対して催告せよ、執行せよという抗弁です。
■弁済後の保証人の権利
⇒ 主たる債務者に対して、求償権を持ちます。
<連帯保証人>
■契約当事者
⇒ 保証人と債権者
■債権者から請求されたとき
⇒ 催告の抗弁権や検索の抗弁権はありません。よって、債務者は主たる債務者の資力にかかわらず、直ちに連帯保証人に請求することもできます。
■弁済後の保証人の権利
⇒ 主たる債務者に対して、求償権を持ちます。 |