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だまされて保証人になったのでやめたいときについて

保証人には責任はあるのでしょうか?

保証契約というのは、保証人と貸金業者など債権者との間で結ばれるものです。

よって、保証人の依頼者から「絶対に迷惑をかけないから」と言われて保証人になったとしても、責任を免れません。

なぜ責任の免れないのですか?

これは、だましただまされたというのは、頼んだ人と保証人になった人との間の問題でしかないからです。

しかしながら、貸金業者などが「保証人としての責任は追及しませんから形式的に署名して欲しい」などとだまして保証契約を結んだ場合は、保証契約の無効または取消しを主張して、保証人としての責任を免れることができます(民法95条、96条)。

貸金業者にだまされたのに業者がなかなか認めてくれない場合は?

だまされたからといっても、なかなか認めてくれない場合には、弁護士などの専門家に相談するようにしてください。


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