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妻が内緒で夫を保証人にした場合について

夫に保証人としての責任はあるのですか?

保証契約というのは、保証人になる人と業者(債権者)との間で結ばれるものです。

よって、妻が夫に内緒で夫を保証人にしたとしても、夫に保証人としての責任はないということになります。

ただし、日常家事債務の夫婦の連帯責任の規定による表見代理の問題があります。

表見代理の問題とは?

上記のようなケースでは、日常家事債務の夫婦の連帯責任の規定(民法761条)に基づき、夫婦はお互いに日常家事行為の代理権限がありますので、民法110条の表見代理が成立するのではないかという問題があります。

しかしながら、消費者金融からの借金の場合には、そもそも日常家事債務とはいえないケースがほとんどだと思われます。

また、表見代理の成立についても、業者に正当な理由がないとして大部分は否定されると思われます。


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