クレジットカード・ローンの法律研究室



妻が内緒で夫を保証人にした場合について

夫に保証人としての責任はあるのですか?

保証契約というのは、保証人になる人と業者(債権者)との間で結ばれるものです。

よって、妻が夫に内緒で夫を保証人にしたとしても、夫に保証人としての責任はないということになります。

ただし、日常家事債務の夫婦の連帯責任の規定による表見代理の問題があります。

表見代理の問題とは?

上記のようなケースでは、日常家事債務の夫婦の連帯責任の規定(民法761条)に基づき、夫婦はお互いに日常家事行為の代理権限がありますので、民法110条の表見代理が成立するのではないかという問題があります。

しかしながら、消費者金融からの借金の場合には、そもそも日常家事債務とはいえないケースがほとんどだと思われます。

また、表見代理の成立についても、業者に正当な理由がないとして大部分は否定されると思われます。


貸金業者が家族に支払請求してきたら?
悪質な業者への慰謝料請求
保証人が借金を返済する場合とは?
妻が内緒で夫を保証人にしたら?
保証人が借金を支払えないときは?
貸金業者に白紙委任状を求められたら?
取立屋が会社まで来るときは?
普通の保証人と連帯保証人との違いは?
だまされて保証人になったのでやめたいときは?
ブラックリストとは?

Copyright (C) 2011 クレジットカード・ローンの法律研究室 All Rights Reserved