法律上は違法になるのですか?
取立屋が、債務者の勤務先に行って、債務者や同僚、会社などに迷惑を被らせることは、貸金業法と割賦販売法に関する通達※に違反します。
また、取立てにより会社の業務が妨害されることになれば、業務妨害罪(刑法233条、234条)が成立します。
さらに、会社側で「迷惑になるから帰ってくれ」と要求しても帰らない場合は、不退去罪(刑法130条)になります。
取立屋については、これらの罪で警察や検察庁に告訴できますが、もし緊急の場合は110番通報してください。
なお、監督行政庁への苦情申立てもできます。
※クレジット債権の場合です。
それでも取立屋が勤務先に来る場合は?
そのれでも勤務先への取立てが続くようでしたら、裁判所に対して取立禁止仮処分申請、損害を被った場合は不法行為による損害賠償請求もできます。 |