どうしたらよいですか?
借金した人が弁済できずに、保証人に支払いの請求があれば、保証人には支払義務があります。
しかしながら、保証人も支払能力がない場合には、借金整理をする必要があります。
なお、夫婦や親子で自己破産する場合は、破産申立書類は別々に作成しますが、裁判所では、一家族同時に手続きすることになりますので、裁判所の理解を得やすいですし、また、弁護士に依頼する場合も、書類を作成する上でも比較的簡単なので弁護士費用も割安になると思われます。
保証人として支払ったお金は取り戻せますか?
保証人や連帯保証人には、求償権がありますので、自分が業者(債権者)に支払った金額は、主たる債務者(直接の借主)に対して求償することができます。
また、主たる債務者には資力はなくても、他にも連帯保証人がいるという場合は、連帯保証人の頭数で割った分については、他の連帯保証人に請求(求償)することができます。
ただし、このような求償権を行使して、主たる債権者や連帯保証人から業者に支払ったお金を回収しようとしても、実際には非常に困難であるというのが実情のようです。 |