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利息制限法と出資法の関係について

サラ金との関係は?

サラ金の金利は、利息制限法と出資法によって規制されています。

利息制限法は利息の上限金利を定めたもので、それ以上の金利を取った場合には、その部分については無効※としています。

ただし、貸金業規制法のみなし弁済規定が適用になる場合には、これ以上の利息を取ることが許されています。

※元金の返済に充当されます。

出資法との関係は?

出資法(「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」)は、高金利の処罰などについて定めた法律ですが、この法律に違反すると刑事罰が科されることになります。

なお、違反する業者に対しては、行政処分などを求めることができます。

みなし弁済規定の廃止について

改正貸金業法(平成18年12月20日付)では、「みなし弁済規定」は廃止されました。この廃止の理由としては、次のようなものがあげられます。

■「みなし弁済規定」を認めないという最高裁判決があること
■貸金業者の貸出金利の上限を利息制限法に一本化されることになったこと

ただし、これまで利息制限法以上の金利で支払った分については、元本への繰入や過払金の返還請求ができます。

改正貸金業法の施行は?

この改正法の施行は、公布からおおむね3年(平成21年12月19日)を目処とすることになっています。

なお、現状でも「みなし弁済規定」は、実質的には廃止されたも同然といえます。


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