クレジットカード・ローンの法律研究室



時効の中断事由について

どのような方法があるのですか?

消滅時効が成立していれば、時効で債務は消滅していることを主張して、支払いを拒絶することができます。

しかしながら、通常ですと、貸金業者は時効中断の手続きをとってきます。この中断事由には、次の3つの方法があります。

請求
⇒ 裁判上の請求(訴訟、支払督促、和解の呼び出し、破産手続き参加)と裁判外の請求(内容証明郵便などによる請求)があります。
⇒ 裁判外の請求ですと6か月だけ時効の完成を遅らせる効果しかありません。また、内容証明で請求していれば、永久に時効はこないなどということはありません。

差押え、仮差押え、仮処分
⇒ 民事執行の手続きによっても時効は中断します。

承認
⇒ 承認というのは、借金があることを認めることです。
⇒ 債務者が債務承諾書を書いた場合や1円でも借金の返済をした場合には、債務の承認とみなされて時効は中断します。


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