利息制限法にいう元本とはどのようなものですか?
前述の基準となる元本ですが、これは現実に受領した金額を元本として計算します。
具体的には、利息を天引きされた場合は、天引額が制限利率で計算した額を超えるときは、その超過部分は元本の支払いに充てたものとみなされます。
つまり、天引前の名目上の元本は、実際の元本とはならないということです。
また、業者が契約の際に、次のようなものと称して一定の金銭を受け取った場合には、これらは利息の先取りとみなされます。
■礼金
■手数料
■調査料
■割引料...など
利息制限法上の遅延損害金について
利息制限法には、支払いが遅れた場合の遅延損害金についての定めがあります。
これによれば、制限利率の1.46倍までの定めは有効となりますが、それを超えるときには、超過部分については無効となります。 |