なぜ高金利が可能なのですか?
サラ金の金利というのは、大手の業者でも実質年率で23〜28%と高金利であり、これは、利息制限法が上限金利として規定している金利をはるかに超えています。
では、なぜこのような高金利が可能なのでしょうか。
それは、貸金業者が利息制限法の制限金利を超える利息をとったからといって、直ちに超過部分が無効になるわけではないからです。
具体的には、「みなし弁済規定※」によって、利息制限法超過利息であっても、出資法に違反しなければ有効な利息の弁済とみなされるからです。
※改正貸金業法(平成18年12月20日付)では、「みなし弁済規定」は廃止されました。
出資法の制限金利を超えるとどうなるのですか?
出資法の処罰金利である年率29.2%※を超える金利をとると刑事罰が科されます。
この刑事罰は、5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合は3,000万円)以下の罰金、またはこれらが併科されます。
※平成12年5月末日までの契約は40.004%です。 |