どうでしょうか?
時効を期待して夜逃げをしたとしても、根本的な解決にはなりません。
貸金業者に居所をつきとめられたり、時効中断の手続きをとられたりして、かえって悪い結果となることが多いようです。
しかしながら、業者の事務手続き上のミスで長い間請求がこなかったのに、時効期間が過ぎていきなり請求がきたような場合は、時効になっていることを主張してください(時効の援用)。
このような場合は、内容証明郵便で、時効なので支払わない旨の通知書を出しておけばよいでしょう。
時効が完成しているのに請求されたら?
消滅時効が完成しているのに、請求を繰り返す貸金業者に対しては、債務不存在確認訴訟を起こすことができます。
なお、時効が成立した場合は、保証人の保証債務も原則として消滅することになります。
時効援用権の放棄とは?
債務者が時効期間経過後に一部弁済等をすれば、時効援用権の放棄となります。
ただし、この場合に業者が甘言を呈したり、債務者の無知につけこんで欺瞞的方法を用いて一部弁済を促したときなどでは、時効援用権は喪失しないという判決が出されています。 |