クレジットカード・ローンの法律研究室



信用情報をめぐるトラブルについて

どのようなトラブルですか?

クレジットで商品を購入しようとしたら、「ブラックリストにのっている」ということで、心当たりがないにもかかわらず、断られてしまうというケースが増えているようです。

このようなケースでは、以前なら信用情報機関に問い合わせても、回答が得られませんでした。

しかし、こうしたトラブルが多発したため、昭和61年に大蔵省(現財務省)と通産省(現経済産業省)が次のような通達を出しました。

■信用情報機関に対し本人から信用情報の開示請求があったときは、本人であることを確認し、これに応じなければならない。

■開示された情報が事実と異なっている場合は、信用情報機関に対して、誤った情報の訂正・削除を申し立てることができ、信用情報機関はただちに調査してその結果を本人に知らせ、誤っていた場合はすみやかに訂正・削除する。

なお、平成15年5月30日に「個人情報の保護に関する法律」が公布され、同時に一部が施行されていますが、個人情報取扱事業者義務等、雑則、罰則については、公布の日から2年以内に施行されることになっています。


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