どのように改正されたのですか?
次のように改正されます。
■登録時に運転免許証やパスポート等による本人確認の強化されます。
■登録取消者・犯罪履歴者の登録拒否期間が3年から5年に延長されます。
■暴力関係者や財産的基礎(以下の純資産)を有する者しか登録を受けられません。
⇒ 法人500万円以上
⇒ 個人300万円以上
⇒ 日賦貸金業者150万円以上
■登録免許税、登録手数料の引上げ
●財務局登録業者
⇒ 登録免許税 9万円→15万円
⇒ 登録手数料 4.3万円→15万円
●都道府県知事登録業者
⇒ 登録手数料、登録更新手数料(標準手数料)→政令で15万円と規定 |