どのように改正されたのですか?
次のように改正されます。
■貸金業者は、営業所等ごとに貸金業務取扱責任者を選任し、従業員に対して貸金業に関する法令の規定を遵守して、その業務を適正に実施させるため必要な助言または指導を行わせなければなりません。
⇒ 選任しないときは100万円以下の罰金です。
■貸金業務取扱責任者は、貸金業者の欠格事由に該当しない者でなければなりません。
■貸金業務取扱責任者は、その業務に必要な知識と能力に関する研修を3年ごとに受けなければなりません。
■貸金業者は、業務を行うにあたり、相手方の請求があったときは、責任者の氏名を明らかにしなければなりません。
■営業所・事務所における掲示事項等に、貸金業務取扱責任者の氏名を追加しなければなりません。
⇒ 違反者は100万円以下の罰金です。
高金利を定めた貸付契約の無効について
貸金業を営む者が、年109.5%を超える利息の貸付契約をしたときは、その契約は無効となり、利息は一切支払う必要がありません。
なお、契約が無効とされますので、約定利息の支払義務は生じませんが、借主が受領した元本は借主の不当利得となりますので、返還義務は負います。 |