どのように改正されたのですか?
次のように改正されます。
■貸金業規制法では、債権の取立にあたり、人を脅したり困惑させることは禁止されていますが、その具体例が次のように法律で明記されるとともに、罰則が強化されています(違反者は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金または併科)。
⇒ 正当な理由なく、午後9時から午前8時の間に取立に行ったり、勤務先等の居宅以外の場所に電話や訪問を行うこと。
⇒ 債務者・保証人以外の第三者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと。
■貸金業者は、貸付、債権の管理・取立を行うにあたり、不正または著しく不当な手段を用いてはならないとされます。また、年金受給証の徴求や押し貸しは禁止されます。
■支払いを催促するために送付する書面またはEメールに記載すべき事項が定められました。
⇒ 違反者は100万円以下の罰金です。
■貸金業者は、従業員に身分証明書を携帯させなければなりません。
⇒ 違反者は100万円以下の罰金です。
■貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、またはその業務の補助として使用してはなりません。
⇒ 違反者は1年以下の懲役または300万円以下の罰金または併科です。
■貸金業者は、暴力団員等に債権を譲渡してはなりません。
⇒ 違反者は1年以下の懲役または300万円以下の罰金または併科です。 |